補助対象となる家屋の条件

※昭和56年5月以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど市で定める下記の要件を満たすもの。

建築物が倒壊等するおそれがある

外壁や柱の歪みや傾き・破損しているといった状態が見られる場合、家屋が倒壊する要因に繋がります。また地震や大雨などの災害で基礎の沈下や地盤が沈下してしまい土台から家が傾いてしまう場合もあります。このような状態で放置しておくと非常に危険な状態で解体工事や補強工事等早急な対策が必要となります。

屋根等が落下、飛散等するおそれがある

屋根や瓦が脆い状態で放置しておくと、台風や地震などの要因で周囲の道路や土地に落下・飛散する可能性があり非常に危険です。通学路や道路に面しており、通行する人や車が多い場所に建っている家屋が優先して補助金の対象となることが多くなります

外壁等が落下、飛散等するおそれがある

外壁等が落下、飛散等するおそれがある場合に関しても台風や地震などの要因で周囲の道路や土地に落下・飛散する可能性があり非常に危険です。同様に通学路や道路に面しており、通行する人や車が多い場所に建っている家屋が優先して補助金の対象となることが多くなります

屋外附帯設備等が脱落、転倒等するおそれがある

看板、給湯設備、屋上水槽、 屋外階段、バルコニー等の屋外附帯設備等が脱落、転倒等するおそれがある場合も補助金の対象となりますが、部分的な撤去で安全対策ができる状態の場合は他の補助金対象となる条件よりも優先度が低くなる傾向があります。

接道状況の悪い敷地上にある

家屋が道路に面しておらず車両や重機が寄り付かない場合、手バラシ解体や人力での廃材の運搬が必要となり解体費用が高くなります。また、手バラシの解体工事に対応できる業者も少ないといった事情もあり接道状況の悪い家屋は空き家として放置される傾向が強くなります。長く放置された空き家は害獣や不審者の侵入、放火等の要因に繋がり近隣の皆様の不安要素となるため着手のキッカケとなるよう補助金の対象になっています。

補助金申請の手続き

1. 事前相談

「事前相談申出書」に解体したい空き家の地図や外観写真等を添付した物を用意した上で北九州市の都市戦略局_空き家活用推進課へ事前相談に伺います。
相談後、市の担当者が実際に補助要件を満たしているのか、危険性がどの程度あるのか等を現地調査に伺い判定し、申請可能か否かをお客様へ電話で連絡します。
※事前相談への同行や解体する家屋の写真撮影、地図や申出書の印刷などお手伝い致しますのでお気軽にご相談ください

2. 補助金交付申請

 
事前相談で申請可能との連絡があったお客様は、下記の書類を補助金受付へ提出し書類審査してもらいます。

01_補助金交付申請書(様式第2号)

02_老朽空き家等の位置図(付近見取り図)

03_老朽空き家等の配置図、車両進入道路から当該敷地までの道路の概要

04_固定資産課税台帳記載事項証明書(土地・家屋用)で建築年が記載されたもの

05_補助事業に要する経費が確認できる見積書の写し

06_見積相手方の解体事業者等が建設業法の許可等を有していることを証する書類の写し

07_現況写真

08_納税証明書

09_誓約書(様式第15号)

10_戸籍謄本

11_補助金交付申請同意書(様式第16号)

12_補助金申請等事務代行届(様式第13号)

13_その他市長が必要と認める書類

審査の上問題なく補助金交付が認められた場合、約2ヶ月程度で「補助金交付決定通知書」がお客様の元へ郵送されます。

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